一般財団法人 岩手県教職員互助会
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特別会員
 文部科学省共済組合(岩手大学教育学部附属小学校(幼稚園)・中学校・特別支援学校)、全国健康保険協会加入者で会長が加入を認めた方が特別会員として、互助会へ加入しています(会員番号の最初はG及びSとなります)。

○加入手続き

○受けられる給付
事業の内容
※ただし、次に該当したときは、こちらの事業内容になります。
病気やケガをしたとき
療養給付金
 本人や本人に扶養されている方が、病気やケガで保険診療を受けた場合に、以下の要件に該当すると給付の対象になります。
 
医療機関別かつ入院、外来、歯科、薬局別に区分して、1ヶ月で2,600円以上負担したとき。
後期高齢者医療制度に加入していないこと。
乳幼児、小学生、中学生、高校生、妊産婦・母子家庭・重度心身障がい者等の医療助成受給者でないこと。
交通事故、公務災害、正常分娩等の保険適用外の診療でないこと。
請求方法
   医療機関別かつ入院、外来、歯科、薬局別に区分して、1カ月ごとに請求書を作成し、領収書を添付して提出してください
《提出書類》
本人
療養費請求書(本人)(様式第201号)
被扶養者として認定されている方
療養費請求書(家族)(様式第202号)



○扶養の異動
 扶養している方の認定や取消が生じたときは、速やかに手続きをしてください。
《提出書類》
  被扶養者認定・取消申告書(様式第203号)
加入している健康保険へ提出した申告書の写し

○退会手続き
 退職により退会されるときに手続きしてください。

○任意継続会員
@ 加入手続き
 退職後、加入していた健康保険の任意継続被保険者となったときは、希望により互助会の任意継続会員になることができます。
《提出書類》
  任意継続会員申出書(様式第205号)
本人及び被扶養者の任意継続となった健康保険証の写し
A 掛金
B 受けられる給付
C 給付金請求時の注意点
D 退会手続き
 加入している健康保険の任意継続の資格を失ったときには、当会の資格も喪失します。
 なお、掛金については、資格喪失日の前日の属する月の翌月以降分を精算してお返しします。
《提出書類》
  任意継続会員資格喪失申出書(様式第206号)
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