一般財団法人 岩手県教職員互助会
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互助会員になったとき

◇手続き(本人から所属所長を経由し互助会へ)
互助会の資格を取得する方は、次表により所属長を経由して関係書類を提出してください。
(1)公立学校共済組合に加入する方
提出書類
区分
会員資格取得
届出書
(様式第101号)
辞令書の
写し
任用形態等 組合員種別
本採用 ※1 一 般  
任期付(常勤) ※2 一 般
臨時的任用 短 期
会計年度任用フルタイム(12月超)※2 一 般
定年前再任用短時間 短 期 提出書類は
ありません。
※3
暫定再任用 常勤 一 般
短時間(新規に再任用となる方) 短 期
短時間(既に再任用中の方)※4 短 期
資格取得日
令和6年4月1日
他共済からの転入 一 般  
(2)特別会員(会員番号がGから始まる方) ※下表のほか、別途確認書類を提出していただく場合があります。
提出書類
区分
会員資格取得
届出書
(様式第101号)
辞令書の
写し
日本年金機構へ提出した「被保険者資格取得届」の写し
 ※6
岩手銀行本支店の通帳又は
キャッシュカードの
写し
(会員本人名義)
※7
任用形態等 健康保険
公立学校等から
 岩大附属小・中・特別支援へ異動した方
文科省
共済
〇 ※5      
新規採用 ※2 協会
けんぽ
   
再 雇 用 常勤    
短時間(新規に再雇用となる方)  
短時間(既に再雇用中の方)※4
資格取得日
令和6年4月1日
※1 臨時的任用教職員等で既に互助会に加入している方が引き続き本採用となる場合は、提出は必要ありません。
※2 任期付短時間勤務職員、12月以内のフルタイム会計年度任用職員、パートタイム会計年度任用職員は、互助会加入対象外です。
※3 退職日から互助会資格が継続するため、資格取得の届け出は必要ありません。
※4 既に短時間の暫定再任用(再雇用)職員として勤務し令和6年度も任期を更新される方は、令和6年4月1日から互助会加入となり
   ますので、書類を提出してください。
※5 会員番号がGから始まる番号に変更になります。異動後の所属から提出してください。
※6 短時間の再雇用勤務職員の協会けんぽ加入を確認しますので、写しを提出してください。
※7 岩手銀行本支店口座は、互助会給付金を振り込むためのものです。以前に、岩手銀行本店の共済・互助会口座を開設し、現在も
   所有している方は、その通帳の写しを提出してください。
   なお、口座を長期間使用していない場合、凍結されていることがありますので、最寄りの岩手銀行本支店にて事前に確認のうえ
   提出してください。

◇月額掛金
会員となった月から、給料(教職調整額を支給される職員にあっては、給料の月額に教職調整額を含む)、扶養手当及び調整手当の合計額を基準として、次の掛金が徴収されます。
掛金 100分の0.75・・・療養給付金・弔慰金等の財源

◆会員が次のいずれかに該当する場合は、その期間中の掛金が免除となります。
(その開始の日の属する月分から終了する日の翌日の属する月の前月分までの期間)
(1) 心身の故障のため休職し無給になったとき(地方公務員法第28条第2項第1号)。
提出書類 ・辞令書の写し
 ※期間に変更が生じたときは、その都度提出してください。
(2) 育児休業を取得したとき(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条)。
提出書類 ・公立学校共済組合加入の方 :なし
・文部科学省共済組合、全国健康保険協会加入の方:辞令書の写し
 ※期間に変更が生じたときは、その都度提出してください。

会員が上記以外の休業により無給となったときの掛金は、免除にはなりません。
 振込依頼書での納入が必要となりますので、次の書類を提出してください。
(例:自己啓発等休業、配偶者同行休業など)
提出書類 :辞令書の写し
 ※期間に変更が生じたときは、その都度提出してください。
 掛金納入にかかる申出書
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