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○2026.5.26
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令和8年度小学校入学祝金請求書の提出について
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4月1日付文書で全所属長あて通知していますが、まだ請求していない場合は小学校入学祝金請求書(様式第106号)を所属で取りまとめて作成のうえ、提出していただくようお願いします。
父母とも会員の場合には、両方に給付されます。
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新たに岩手県教職員互助会の会員資格を取得した方は、所属所長を通じて会員資格取得届出書の提出をお願いします(手続等参照⇒「互助会員になったとき」ページ)。
なお、当会の特別会員(G会員)として加入されている所属で、新たに資格取得する方がいる場合は、会員資格取得届出書の提出をお願いします。また、被扶養者の認定・取消がある場合は、被扶養者認定・取消申告書(特別会員用
様式第
203号)に必要書類を添付して提出してください。
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互助会の事業概要をまとめていますので、ご覧ください。
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○2026.4.13
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互助会報表紙写真を募集します。
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○2026.4.13
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令和8年4月1日に加入される任意継続会員のみなさまへ
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4月上旬にお手元に届くように掛金の振込依頼書を送付しましたので、令和8年4月17日(金)までにお振込みくださるようお願いします。
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○2026.4.13
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給付金の送金不能が多発しています
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互助会では給付金等の送金を毎月15日に行っていますが、給付金受取口座の名義変更や解約等のため、送金できない事例が多発しています。
給付金受取口座の名義変更や解約等により口座を変更する場合には、速やかに共済組合に手続きを行ってください。
なお、各金融機関では、預金口座に対する不正利用を未然に防止するため、長期間利用のない口座を自動的に解約する取扱いを開始しています。対象者には案内がありますが、一定期間手続きを行わないと、自動的に解約されます。給付金受取口座について案内があった場合には、自動解約とならないよう、確実に対応をお願いします。
また、会員資格喪失後にも、療養給付金等が振り込まれることがあります。資格喪失後6か月程度は口座の解約を行わないように、お願いします。
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