○2025.3.10
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生きがい対策支援助成金等について
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・ 給付の種類
生きがい対策支援助成金 会員年数に応じて助成金を給付します。
特別弔意積立給付金 平成25年3月以前の会員月数に応じて積立金を還付
します。
退職慰労記念品費 平成25年3月以前の会員年数に応じて旅行券を交付
します。
・ 退会(年度末)の種別による生きがい対策支援助成金等請求書(様式第 112 号)の提出期限
勧奨退職、普通退職、知事部局・市町村への出向 令和7年4月3日(木)
会計年度任用職員、臨時的任用職員、再任用職員 令和7年4月18日(金)
※ 1枚の請求書で全て請求できます。
※ 再任用職員の方は、請求書の会員資格取得年月日欄に再任用となった日を記入してください。
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○2025.3.10
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現在継続中の任意継続会員の皆様へ
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・ 令和6年度中に任意継続会員になった方には、令和7年度掛金の振込通知書を送付しておりますので、期限までに掛金を納入してください。
・ 任意継続会員の継続を希望しない場合は、「任意継続組合員資格喪失申出書(様式任8)」を公立学校共済組合岩手支部に提出してください。
会員番号が「S」から始まる会員の方は、互助会ホームページ様式集「任意継続会員資格喪失申出書(様式第 206 号)」に記入し、互助会に提出してください。
・ 令和5年度中に任意継続会員になった方は、資格取得日から2年経過で資格喪失になります。
4月1日に2年を経過していない方には、振込通知書を送付しておりますので、期限までに掛金を納入してください。
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所属長から「会員資格取得届出書(様式第 101 号)」を提出してください。
採用区分が臨時的任用、任期付、再任用、会計年度任用職員の方は「辞令書の写し」を添付してください。 |
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○2025.3.10
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令和7年度小学校入学祝金について
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令和7年4月に小学校又は特別支援学校小学部に入学する子(平成30年4月2日から平成31年4月1日生)が対象です。
「小学校入学祝金請求書(様式第 106 号)」は、所属ごとに取りまとめて、令和7年4月1日以降に提出してください。
父母とも会員(令和7年4月1日に会員資格があること)の場合には、両方に給付されます。
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新たに岩手県教職員互助会の会員資格を取得した方は、所属所長を通じて会員資格取得届出書の提出をお願いします(手続等参照⇒「互助会員になったとき」ページ)。
なお、当会の特別会員(G会員)として加入されている所属で、新たに資格取得する方がいる場合は、会員資格取得届出書の提出をお願いします。また、被扶養者の認定・取消がある場合は、被扶養者認定・取消申告書(特別会員用 様式第 203号)に必要書類を添付して提出してください。
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互助会の事業概要をまとめていますので、ご覧ください。 |
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○2024.3.8
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療養給付金の算定方法の一部変更について
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令和6年4月1日診療分から次の下線額が2,500 円から2,600 円に変更となります。
【(※医療機関窓口負担額−共済組合等給付金)−2,600 円】× 0.92= 互助会給付金(10円未満切捨て)
※同一月、同一医療機関、同一診療科毎に集計した額
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